2007/09/11
決算書と財務諸表監査
会計士と税務署の微妙なカンケイ
これまで3回に渡り、決算書のチェック方法についてお話ししてきました。ところで、決算書のチェックは、何も会計士だけがするものではありません。税務署による税務調査もあります。これまで説明してきた監査と同じように、税務調査でも、資料の突合や取引先への問い合わせ(反面調査といいます)などを行ない、決算書の数値が正しいものであるかをチェックします。
しかし、両者は目的が大きく異なります。とある企業の経理担当者から、こんな印象的な言葉を聞いたことがあります。
「会計士からは売上が多すぎないかと疑われ、税務署からは少なすぎないかと疑われたいへんですよ」
会計士の監査は決算書が企業の実情を示しているかを調べるものであるのに対し、税務署による税務調査は税金の計算が法律にもとづいて正しく実施されているかをチェックします。
会計士の監査では業績をよく見せるための架空売上がないかという観点からチェックすることが多いのに対し、税務調査では脱税のために売上(利益)を過小にしていないかという観点からチェックを行ないます。それが、先に紹介した経理担当者の発言に表れているというわけです。
会計士も税務署も、決算書をチェックするという点では似ていますが、その目的は大きく異なっているのです。
ところで、両者の異なる点がもう1つあります。それは、最終的な強制捜査権の有無。つまり、企業側が調査を拒否したとしても、税務調査の場合には最終的に法的な力を行使して強制的に調査できる可能性があります。一方、会計士の監査には企業の資料を見る法的な権限がほとんどありません。
そのため、さまざまな手法を駆使して決算書をきちんとチェックできるかどうかは、企業にどれだけ協力してもらえるかにかかっているのです。
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