2007/04/30
「領収書は10万円まで」のワケ
経費と減価償却
前回は、「領収書は10万円まで」などのルールには税金が関係することをお話ししました。今回は、10万円、20万円、30万円というルールの根拠の前に、領収書の金額が税金とどう関係してくるのかについて見ていきましょう。
そもそも、会社は売上から「経費」を差引いて利益を計算し、その利益に税率を乗じた法人税(住民税や事業税)などを支払うことになります(厳密には、利益に調整を加えた「課税所得」に、税率を乗じて納付すべき税額が決まります)。そのため、利益が多くなれば支払う税金が多くなり、利益が少なければ税金も少なくなります。違う角度から見れば、経費が多ければ税金が少なくなるということです。
会社の経費にはさまざまなものがありますが、「領収書は10万円まで」などのルールは、交通費や通信費の支払時ではなく、備品の購入時に大きなポイントとなります。それは、交通費や通信費は支払時に全額が経費となるのに対し、備品の購入費用は原則として、支払時に全額経費とすることはできないからです。備品の購入費用は、備品を使用する期間にわたって、徐々に経費としていかなければならないのです。これを「減価償却」といいます。
備品の購入費用を支払時に全額経費とできないことは、会社にとっては大きな問題です。なぜなら、実際には購入代金全額の支払いをしてお金は残っていないのに、あたかも多額の利益があるように見られてしまうからです。
たとえば、売上が100万円、備品の購入費用が60万円、60万円のうち経費にできるのは10万円であるとします。すると、実際に手許に残るお金は、
100万円-60万円=40万円
です。
一方、税金を支払う際に見る「利益」は、
100万円-10万円=90万円
となります。そして税金は、この利益に対して支払う必要があります。
たとえば税率を40%とすると、税金は、
90万円×40%=36万円
です。購入費用と実際に経費にできる金額にずれがあるために、40万円しか残っていないお金の中から36万円の税金を支払わなければならないという事態に陥るのです。
さて次回は、いよいよ10万円、20万円、30万円といったルールがどういった理由でできたのかを明らかにします。
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はじめまして
お聞きしたいことがあります
当方はホテル業をしていますが今回ボイラーがだめになり買い換えました(500万円)
その他附帯工事も含めて1100万円しました
これは原状回復工事ということで経費に落とせますか?
よろしくお教えください
田中健一 |2007/07/12