ABO:会計士平林亮子の経営カウンセリングルーム

公認会計士の平林亮子が、企業経営に関するさまざまな話題を会計の視点から語ります。

2007/04/09

ビジネスを始める
起業に必要な役所の手続き

 起業には、1.個人事業とする、2.会社を設立する、という大きく2つのスタイルがあります。少し乱暴な説明になりますが、個人事業とは個人の名前でビジネスを行なうということ。それに対して会社を設立する場合には、会社の名前で契約し、会社の名前で業務を実施していくということです。
 いずれの場合も、税務署に届出が必要であったり、儲かったら税金を納めなければいけない点では共通しますが、異なる点もあります。ビジネス開始時の主な手続きなどの違いについて、以下の表にまとめます。

  個人事業 会社
(1)法務局への届出(登記) 不要 必要(登記費用20万円程度)
(2)税務署への開業届け 必要 必要
(3)社会保険事務所への届出 ある程度の規模になったら社会保険への加入が必要 社会保険への加入が必須
(4)ハローワークへの届出 人を雇う場合には必要 人を雇う場合には必要
(5)(飲食店など)許認可が必要なビジネスを行なう場合 必要 必要

 また、こうした各種届出は、専門家に任せることが可能です。(1)の法務局への届出を代行してくれるのは司法書士、(2)は税理士、(3)と(4)は社会保険労務士、(5)は行政書士となります。それぞれ、こうした決まった専門家がいることを覚えておきましょう。そしてもちろん、代行してもらえばそれぞれ手数料が必要になります。
 なお、会社を設立した場合、会社の責任が経営者に直接およぶわけではないというメリットはありますが、実際には、個人事業規模の会社の場合、個人と会社を明確に切り離してはもらえないこともあります。手続きの複雑さを考えると、一般的に個人事業のほうがハードルが低くなります。また、それに付随して届出に絡む手数料などの初期投資が少額で済むというメリットもあります。

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