ABO:会計士平林亮子の経営カウンセリングルーム

公認会計士の平林亮子が、企業経営に関するさまざまな話題を会計の視点から語ります。

2006/11/06

中小企業に潜むワナ
2007年問題と事業の承継 その2

■税制面での取り組み
 中小企業で、経営者が交代するたびに生じてきた事業承継問題。これまでは、個々の企業の顧問税理士や弁護士などが、経営者や経営者一族と一緒になって解決してきました。しかし近年では、社会全体で総合的に事業承継をフォローする動きが広がってきています。事業承継の円滑化は、日本経済を支える中小企業の技術や雇用の確保、ひいては日本経済の活性化につながるからです。
 そうした動きの1つが、事業承継に対する税制面での優遇です。事業承継の大きな障壁となるのが「相続税」の問題です。事業を承継するときには、同時に経営者の有する財産の相続という問題が生じる可能性があります。
 経営者の財産は、その企業の株をはじめ、さまざまなものがあります。場合によっては、経営者の所有する土地や建物を企業に賃貸していたり、経営者が企業に対して資金を貸し付けているなど、企業経営と経営者の財産が一体化していることも多々あります。そのため、事業を続けていくには、それらの財産を相続する必要があります。そうなると、多額の相続税がかかる可能性があるのです。
 しかし、相続税の支払いは簡単ではありません。たとえば、10億円分の「株」や「不動産」を相続した場合、(個々のケースによって異なりますが)2~3億円の相続税を納付する必要が生じます。相続税は、現金一括納付が原則です。それだけの「現金」がなければ、株や不動産を売却するといった方法で納税資金を捻出しなければなりまん。しかし、それらの資産を売却してしまっては企業経営に問題が生じる可能性があります。そのため現時点では、事業を承継するなど一定の要件を満たす場合、事業のために利用していた土地の相続税が減額されるなどの特別な措置がとられています。
 さらに、そうした優遇措置を広げようという動きもあります。2006年の10月3日、安倍晋三首相は、企業の経営者が子孫に事業を引き継ぐ際の相続税の軽減などを認める「事業承継税制」の特例措置の拡充を検討する方針を表明しました。具体的には、現在は土地のみである優遇措置を、その他の財産まで広げることが検討されているようです。

■事業承継に向けた社会の動き
 そのほかにも、さまざまな組織が、事業承継をフォローしています。2005年10月21日に、中小企業の事業承継の円滑化を目的として発足した「事業承継協議会(http://jcbshp.com/)」もその1つ。
 同協議会では、中小企業における事業承継の円滑化のために必要な取り組みを行なうことを目的とし、事業承継に関する研究やセミナーの実施、事業承継ファンドの構築など、総合的な取り組みを実施しています。これまでも、中小企業庁(http://www.chusho.meti.go.jp/)や、独立行政法人中小企業基盤整備機構(http://www.smrj.go.jp/)などによって、事業承継への支援は行なわれてきました。さらに、専門的な組織として同協議会が発足したことから、社会の事業承継問題への関心の高さがうかがえます。事業承継問題は、個々の企業、そして社会全体での長期的、計画的な取り組みが不可欠なのです。

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