ABO:ファイナンシャルプランナー山田章子のマネー相談室

ファイナンシャルプランナー 山田章子のマネー相談室

 5000万件にもおよぶ記載漏れが発覚した公的年金。不祥事が次々に発覚する社会保険庁や厚生労働省の実態。それらを監視する立場にあるはずの政治家までもが、保険料未納のオンパレード……。このような状況では、日本の公的年金制度が崩壊してしまうのではないか? だったら、保険料は払うだけ損なのか?

 今、国民皆年金制度の日本で、こんな噂がまことしやかにささやかれています。かといって、本当に保険料は支払わなくても大丈夫なのでしょうか? 年老いたときに、公的年金を受け取らなくても生活はできるのでしょうか?

 もちろん、十分な蓄えがあれば公的年金に頼る必要はないかもしれません。ただ、公的年金には年老いたときに受け取れる「老齢年金」のほかにも、障害を負った場合の「障害年金」、一家の大黒柱に万が一のことがあった場合、残された家族の生活を支える「遺族年金」など、さまざまな保障が備わっています。

 今回は、不祥事が騒がれているこの時期、公的年金についてお話しします。また、意外と公的年金の具体的な中身を知らない人も多いようなので、再確認の意味も込めて、ぜひ読んでみてください。

 まず大前提として、日本は「国民皆年金」の国ですから、20~60歳までの成人は学生であろうと無職であろうと年金制度に加入し、保険料を納めなければなりません。

 公的年金には、サラリーマンが加入する「厚生年金」、公務員や私立学校の教員らが加入する「共済年金」、そして自営業者やその妻、学生などが加入する「国民年金」の3つがあります。ただ、厚生年金や共済年金加入者は給与から保険料を差し引かれるため、保険料の支払いを個人の意思で免れることはできません。そのため未納の心配もないわけです。一方、国民年金保険料は、口座引き落としや振り込みなどの形で、保険料を自主的に支払う仕組みです。そのため、いわゆる「未納」の問題が発生してしまうのです。

 国民年金の保険料は20歳から40年間支払うことで、65歳から満額(現在は年間79万2100円)を受け取ることができます。途中で厚生年金や共済年金に加入していた場合は、ここにその分が上乗せされる仕組みです。また、すでにしばらく未納にしてしまった場合は、25年以上保険料を支払うことで最低納付期間を満たすことができ、支払った期間分の年金を受け取ることも可能です。もし、60歳までに「25年以上」の納付期間を満たしていない場合は、65歳まで保険料の支払い期間を引き延ばすこともできます。
 また、学生やフリーターなど、資金的な事情で保険料を納められない時期であれば、免除制度や猶予制度もあります。詳細は国民年金のホームページに掲載されていますので、確認のうえ、それらの活用を検討してみましょう。

 健康な人であっても、病気や事故という災難は、いつ襲ってくるかわかりません。このような場合も、免除制度や猶予制度の申請を行なっていれば、保険料を支払っていない期間であっても「障害年金」や「遺族年金」の対象となります。これで、万が一の事態にも公的年金制度が、あなたや、あなたの家族を支えてくれるはずです。遺族年金は年間79万2100円で子供1人に対して22万7900円の加算があります(3人目以降の子には7万5000円ずつ)。

 もちろん、これだけで生活を賄える金額ではありません。しかし、3つもの保障を兼ね備えた保険だと考えれば、毎月1万4000円の支払いも、決して割高ではないはずです。いざというときに受け取れる年金の額を把握していれば、民間で加入する保険の見直しも役立つでしょう。

 また、将来受け取る年金を充実させるためには、以前ご紹介しましたが、税金の控除を受けながら有利に貯蓄できる個人版401k制度や国民年金基金を利用する方法あります。

 国民年金でお悩みの皆様、もう一度、国民年金の魅力を再確認してみてはいかがでしょうか。


 現在、個人事業主などが加入する公的年金は、40年間加入して受け取れる老齢基礎年金額が月額6万6000円。これだけでは物足りないと感じる方が大多数だと思いますが、今後はさらにこの金額が減少する可能性が高いといわれています。

 特に厚生年金や共済年金などの上積み部分がない個人事業主は、公的年金だけを頼りに老後を向かえるのは不安。「本業でガッツリ稼ぐ」「毎月少しずつ貯めていく」など、何らかの対策を取り、少しでも早い時期から老後の生活費を準備しておきたいものです。

 そこで、検討したいのが「日本版401k年金」と呼ばれる確定拠出年金です。これは、加入者自信が運用手段を選び、その成績によって受け取れる年金額が変わる年金制度です。大きく分けて企業型と個人型の2つのタイプがありますが、企業型には先週触れましたので、今回は個人型について解説します。

 個人型の確定拠出年金は、毎月支払う1万4100円の国民年金保険料とは別に、別途積み立てていく仕組みで、公的年金の上乗せ部分ともいえる年金です。窓口は郵便局や銀行、証券会社などの金融機関。選べる商品は金融機関によって異なりますが、元本確保型の定期預金タイプから、国内外の債券や株式を含む投資信託型まで多種多様な商品が揃っています。その中からリスクや商品性を考慮し、加入者本人が運用先を選択するというものです。年金給付時まで解約して現金化できないというデメリットはありますが、運用先を変更することは可能です。また、分配金や利息はそのまま再投資されるため、運用時は課税がありません。

 さらに、運用期間中に発生する信託報酬や手数料も割安なため、一般の投資信託や定期預金より効率良く運用できるメリットがあります。月々の拠出額に上限(自営業者で月額6万8000円まで)はありますが、その金額までは自由に金額を決められますので、強制積み立て効果も得られます。
 そして何より安心なのは、自分の掛け金を他人の掛け金とごちゃ混ぜに運用される基礎年金とは違い、自分の掛け金は自分の裁量で運用し、その成果がそのまま年金時の受給額として反映される点です。

 10年後、年金の受給開始年齢が67~68歳に引き上げられることが決まっている米国や英国では、生活に余裕のできる40歳くらいから投資信託や株式投資で「自分年金」作りに励むといいます。

 私たちも「国任せ」で、安心はしていられません。安定した老後を迎えるためには、それなりの努力も必要です。投資信託などによる資金の運用を検討されている方は、まず、コストや税率で有利な確定拠出年金制度の活用を検討されてみるのがいいかもしれませんね。


 記載漏れなどに端を発した年金問題が影響し、先日の参議院選挙は与野党のすさまじい逆転劇が繰り広げられました。これからはじまる臨時国会の行方が気になるところです。

 いずれにしても、年金問題は今日明日に片付く問題ではありません。記載漏れはもちろんのこと、そんな心配の無い方も自分が受け取れるであろう年金額を想定しておき、足りない部分はどんな方法で補えば良いのか再確認しておきたいものです。

 ところで、基礎年金の上積み部分にあたる確定拠出年金(401k)を導入する企業が増えてきました。確定拠出年金には自営業者や会社に厚生年金制度のない個人が加入する個人型と、企業が厚生年金の替わりに導入する企業型がありますが、今回は主に企業型に注目して解説しましょう。

 企業型の確定拠出年金とは、企業が導入する「加入者本人が年金資金の運用手段を選択する」制度。企業が用意した運用手段から、自分で運用先を選択し、時にはいくつかの金融商品に分散しながら将来の年金資金を育みます。
 一方、従来の企業年金や退職金は、給付金をあらかじめ約束した「確定給付型」でした。確定拠出年金の想定利回りは企業によって異なりますが、およそ2.26%程度というのが企業年金連合会の試算。現在の金利水準を考慮すると、とても預貯金だけで太刀打ちできる利回りではありません。企業年金や退職金の運用は、通常、預金だけではなく、株式や債券などへの投資も含まれているため、2%超の利回りを確保できるのです。

 ところが、401k加入者の大部分の資金は、その運用手段を預貯金と同水準の元本確保型に集中させているといいます。元本割れを恐れてとりあえず「元本確保型」を選んだ方もいるでしょう。また、自分で選べずにほうっておいたため、自動的に「デフォルトファンド(通常は定期預金など元本確保型の金融商品が該当)」に振り向けられているケースも目立つそうです。

 確定拠出年金は、給付前に解約して現金化することはできませんが、普通の投資信託よりも低いコストで金融商品を定額ずつ購入できるといったメリットがあります。もちろん、運用手段を途中で変更することも可能。この場合の分配金や利息も元本に加算されて運用されますので、運用期間中は課税を免除されるといった特徴もあります。

 「元本を減らさない」ことだけに気をとられていては、確定給付型年金の人たちよりも、ずっと少ない年金・退職金しか受け取ることができません。もちろん、支払った「元本」が減ることは大きなリスクであり、脅威かもしれませんが、今の金利水準なら、支払った元本に十数万円程度の利息がついて「これが、あなたの年金です」では、さらにショックのはずです。

 現在、40歳の方ならば年金の運用は今後20年にもおよびます。家計の資金運用は、定期預金オンリーという方こそ、税制面や手数料でメリットが豊富な確定拠出年金401kを利用して、リスク型金融商品とも向き合うことをぜひ、検討していただきたいと思います。

 元本確保型には、「増えない」というリスクが潜んでいることを再確認していただきたいものです。


2007/02/06

年金
離婚と年金分割

 近年、毎年、増加傾向にあった離婚率がここ数年は減少傾向にあるそうです。失業率が減少し、ボーナスの支払額も過去最高となるなど、景気の影響が夫婦仲にも少しは良い影響をもたらしているのかと思いきや……実は、今年4月からスタートする「離婚時の年金分割制度」を前に離婚を控えているため、離婚率が減少しているのだという噂も。

 実際、社会保険庁が、昨年10月から離婚した場合の年金分割で受け取れる年金額の試算サービスを開始したところ、わずか3カ月で1万5千件もの相談が殺到したと言います。「離婚待ち」状態の人がこんなにたくさんいようとは……「他人事ではない」という方、必見です!

 今年4月に新しく導入される「離婚時の年金分割」とは、婚姻期間中に厚生年金に加入している(いた)夫と妻が対象となる制度で、分割の対象となるのは厚生年金に限られています。当事者が離婚した場合、サラリーマンである夫を長年支えた妻の貢献も年金の受給に反映させてあげようと考えられた制度です。しかし、これはあくまでも老後の生活確保を前提とした制度ですので、妻が夫よりも受け取る年金額が多い場合は、妻の取り分が夫へ分割されるケースもありえます。ただし、慰謝料とは基本的に異なりますので、離婚原因によって非のある方の年金が非のない方へ支払われるといったことはありません。
 また、内縁の関係にある場合も、住民票や通帳など生活を共にしていた証拠があれば、年金分割を請求できるケースもあるようです。

 分割割合は婚姻期間中の夫婦の厚生年金保険料納付記録をもとに合計の2分の1を限度とし、当事者同士の話し合いで決められる仕組みです。ただし合意に至らないケースも想定されますので、この場合は家庭裁判所で調停や審議を仰ぐことになります。

 年金分割で年金を受けるには、
①今年4月1日以降に離婚した夫婦で厚生年金に加入している(いた)
②分割を受ける側も老齢年金を受給するために必要な加入期間(25年以上)を満たしていること
③分割請求を社会保険庁に離婚後2年以内に請求すること

などが主な条件となります。

 先にもお伝えしたように、社会保険庁では離婚した場合の年金目安額を希望者へ通知するサービスを開始しており、事前に予約をすれば個室で相談が受けられるなど、プライバシーの確保も徹底されているそうです。



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