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ABO:ファイナンシャルプランナー山田章子のマネー相談室

ファイナンシャルプランナー 山田章子のマネー相談室

 5000万件にもおよぶ記載漏れが発覚した公的年金。不祥事が次々に発覚する社会保険庁や厚生労働省の実態。それらを監視する立場にあるはずの政治家までもが、保険料未納のオンパレード……。このような状況では、日本の公的年金制度が崩壊してしまうのではないか? だったら、保険料は払うだけ損なのか?

 今、国民皆年金制度の日本で、こんな噂がまことしやかにささやかれています。かといって、本当に保険料は支払わなくても大丈夫なのでしょうか? 年老いたときに、公的年金を受け取らなくても生活はできるのでしょうか?

 もちろん、十分な蓄えがあれば公的年金に頼る必要はないかもしれません。ただ、公的年金には年老いたときに受け取れる「老齢年金」のほかにも、障害を負った場合の「障害年金」、一家の大黒柱に万が一のことがあった場合、残された家族の生活を支える「遺族年金」など、さまざまな保障が備わっています。

 今回は、不祥事が騒がれているこの時期、公的年金についてお話しします。また、意外と公的年金の具体的な中身を知らない人も多いようなので、再確認の意味も込めて、ぜひ読んでみてください。

 まず大前提として、日本は「国民皆年金」の国ですから、20~60歳までの成人は学生であろうと無職であろうと年金制度に加入し、保険料を納めなければなりません。

 公的年金には、サラリーマンが加入する「厚生年金」、公務員や私立学校の教員らが加入する「共済年金」、そして自営業者やその妻、学生などが加入する「国民年金」の3つがあります。ただ、厚生年金や共済年金加入者は給与から保険料を差し引かれるため、保険料の支払いを個人の意思で免れることはできません。そのため未納の心配もないわけです。一方、国民年金保険料は、口座引き落としや振り込みなどの形で、保険料を自主的に支払う仕組みです。そのため、いわゆる「未納」の問題が発生してしまうのです。

 国民年金の保険料は20歳から40年間支払うことで、65歳から満額(現在は年間79万2100円)を受け取ることができます。途中で厚生年金や共済年金に加入していた場合は、ここにその分が上乗せされる仕組みです。また、すでにしばらく未納にしてしまった場合は、25年以上保険料を支払うことで最低納付期間を満たすことができ、支払った期間分の年金を受け取ることも可能です。もし、60歳までに「25年以上」の納付期間を満たしていない場合は、65歳まで保険料の支払い期間を引き延ばすこともできます。
 また、学生やフリーターなど、資金的な事情で保険料を納められない時期であれば、免除制度や猶予制度もあります。詳細は国民年金のホームページに掲載されていますので、確認のうえ、それらの活用を検討してみましょう。

 健康な人であっても、病気や事故という災難は、いつ襲ってくるかわかりません。このような場合も、免除制度や猶予制度の申請を行なっていれば、保険料を支払っていない期間であっても「障害年金」や「遺族年金」の対象となります。これで、万が一の事態にも公的年金制度が、あなたや、あなたの家族を支えてくれるはずです。遺族年金は年間79万2100円で子供1人に対して22万7900円の加算があります(3人目以降の子には7万5000円ずつ)。

 もちろん、これだけで生活を賄える金額ではありません。しかし、3つもの保障を兼ね備えた保険だと考えれば、毎月1万4000円の支払いも、決して割高ではないはずです。いざというときに受け取れる年金の額を把握していれば、民間で加入する保険の見直しも役立つでしょう。

 また、将来受け取る年金を充実させるためには、以前ご紹介しましたが、税金の控除を受けながら有利に貯蓄できる個人版401k制度や国民年金基金を利用する方法あります。

 国民年金でお悩みの皆様、もう一度、国民年金の魅力を再確認してみてはいかがでしょうか。

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